- 非金銭的拠出により、株式資本に評価できる資産と権利を統合することが可能になりますが、有限責任会社 (SL) であるか公開有限会社 (SA) であるかに応じて特定の規則が適用されます。
- 正確な評価と文書化は、パートナーと管理者の共同責任を回避し、資本金が過大にならないようにするための鍵となります。
- これらは IRPF、IS、IVA、ITP-AJD に影響を及ぼし、場合によっては LIS に基づく再編に対する特別税制の対象となる可能性があります。
- 過大評価を検出するには、会計上および企業上の両方の措置が必要であり、資本の減少や準備金の調整が必要になります。
非金銭的寄付は、すべての起業家が知っておくべき法的概念の 1 つです。しかし、実際には、これらの取引は、従来の会社口座への入金に比べて、ほとんど気づかれないことがよくあります。これらの取引を通じて、パートナーは現金以外の資産や権利を会社に提供することができ、株式資本の設計や複雑な企業取引の構築において、多くの可能性を切り開きます。
この一見シンプルに見えるものの背後には、非常に強力な法律、会計、税務の枠組みが存在します。資本会社法(LSC)や法人所得税から民事、登記、地域規制まで、そして 税法これらの貢献がどのように機能するか、何を貢献できるか、それらがどのように評価されるか、パートナーと管理者がどのような責任を負うか、そしてそれらが個人所得税、法人所得税、VAT、譲渡税、印紙税にどのような影響を与えるかを理解することが、問題を回避し、それらを最大限に活用するための鍵となります。
金銭以外の寄付とは何ですか?
資本会社において、非金銭的出資とは、金銭で構成されない株式資本への出資のことです。経済的に評価できる資産または財産権に拠出されるべきである。これは労働基準法第58条に定められており、経済的価値のある資産または権利のみが拠出可能であり、労働力やサービスの提供は資本拠出の形態として明示的に除外される。
パートナーが会社に動産や不動産、信用権、あるいは会社全体を寄付する場合、非金銭的貢献と言います。株式または持分と引き換えに。この拠出は、明示的に別段の合意がない限り、所有権に基づくものとみなされます(スペイン会社法第60条)。つまり、会社はこれらの資産の所有者となり、パートナーはそれと引き換えに、資本における持分を表す会社の株式を受け取ります。
これらの資産は、具体的かつ識別可能で、ユーロで定量化可能であることが不可欠です。一般的な約束だけでは不十分です。そのため、スペイン会社法(LSC)第63条では、設立証書または増資証書において、非金銭的出資とその登録詳細(該当する場合)を記載し、そのユーロ建ての評価額を記載し、対価として交付される株式または持株の番号を明記することが義務付けられています。
実際には、金銭以外の貢献により、パートナーがすでに持っているリソースを資本化することができます。 (不動産、車両、特許、機械、ブランド、ローンポートフォリオ、既存事業など)を現金を出資することなく取得できます。そのため、起業や事業拡大期の資本増強に非常に役立つツールとなります。
有限責任会社(SL)および公開有限会社(SA)における非金銭的拠出
基本的な規則はすべての資本会社に共通ですが、非金銭的拠出の実際の取り扱いはSLとSAで大きく異なります。特に、独立した専門家からの報告書の要件の有無、およびパートナーと創設者の責任制度に関してです。
有限責任会社では、LSCは必ずしも独立した専門家の報告書を必要としない。 非金銭的出資の価値を評価する。つまり、パートナーは、定款において出資された資産の価値を記載し、その価値を算定することを条件として、出資された資産の価値について合意することができる。しかし、この柔軟性には欠点もある。設立者、増資時に出席したパートナー、そして非金銭的出資によって支払われた株式を取得した者は、出資の実際の価値と、その出資に帰属する価値について、会社とその債権者に対して連帯責任を負う(スペイン会社法第73条)。
株式会社の場合、事態はさらに深刻になります。スペイン会社法(LSC)第67条以降は、すべての非金銭的拠出について、商事登記所が選任した1名以上の独立した専門家が作成した報告書の提出を義務付けています。この報告書には、資産または権利、評価方法が記載され、拠出の最大価値が定められています。証書において、これらの資産に専門家が設定した価値を超える価値を付与することはできません。
公開有限会社で評価を行う専門家も、特定の責任体制を負います。 (労働基準法第68条)不正確な評価によって生じた損害について、会社、株主、債権者に対して損害賠償を請求できる。損害賠償の制限期間は報告の日から4年である。
どちらの社会形態でも、立法者はバランスを求めるSL 会社では柔軟性が高まりますが、パートナーと管理者の連帯責任が強化されます。SA 会社では、評価は登記官によって任命された専門家によってさらに保護され、少数株主と第三者の保護が強化されます。
非金銭的寄付に関する一般的な規則と法的要件
LSC および商業登記規則では、非金銭資産または権利が寄付される際に常に遵守しなければならない一連の基本規則が定められています。憲法と資本の増資の両方において。
第一のルール:寄付は真の経済的価値を持たなければならない評価できない無形資産や人的サービスは拠出可能です。公証人および登記官は、各資産または権利について十分に正確な説明と、合理的な市場基準に調整されたユーロ建ての金額を要求します。
2番目のルール:SLでは専門家の報告書は必須ではありませんが、多くの場合強く推奨されます。スペイン会社法(LSC)第76条は、非金銭的拠出金が公開有限会社(SA)と同様の保証付きで専門家による評価に自発的に提出された場合、これらの拠出金を拠出したパートナーは第73条の連帯責任制度から免除されると規定しています。これは将来のリスクを制限するための非常に有用なメカニズムです。
第三のルール:複数の資産が寄付される場合、原則として、それぞれの資産は個別に記述され、評価されなければならない。それぞれの特定資産に対する支払いとして支払われる株式を明記する必要があります。商業登記規則第190条および法務・公益総局の複数の決議では、会社または事業部門が単一のユニットまたは同種の資産の均質なロットとして拠出される場合を除き、資産と株式の対応関係を詳細に示さずに総額を算定することは無効であると規定されています。
4 番目のルール: 評価に関する議論は、文章自体の中で完結することができます。契約書には、パートナーは非金銭資産に割り当てられた価値を明示的に承認し、将来における相互間の変更を放棄する旨が規定されています。これは第三者に対する責任を免除するものではありません。しかし、「過大評価されたか過小評価されたか」をめぐる後々の内部紛争を回避するのに役立ちます。
第五のルール:同じ人が複数の異なる資産を拠出する場合証書には、各資産について、どの株式またはユニットが譲渡されるのかを具体的に明記する必要があります(不動産Aの場合は株式数、機械Bの場合は株式数など)。繰り返しになりますが、この個別化により、特定の資産の存在や評価に疑問が生じた場合に、誰がどの資産の責任者であるかを把握することができます。
動産、不動産、債権、会社の寄付
LSC は、関係する資産または権利に応じて、さまざまな種類の非金銭的寄付を区別します。なぜなら、不動産、不良債権、または完全な事業運営が出資される場合、出資者の義務と会社に対するリスクは同じではないからです。
寄贈されるものが動産、不動産、または類似の権利である場合LSC の第 64 条では、出資者は売主と同じ義務を負うと規定されています。つまり、合意された条件で資産を引き渡さなければならず、商業売買におけるリスクの移転に関する商法の規則に加えて、民法に従って立ち退きや隠れた瑕疵に対する保証の責任を負います。
寄付が信用権から構成される場合スペイン会社法(LSC)第65条は、出資者に債務の正当性と債務者の支払能力を保証する義務を課しています。言い換えれば、単に「債務」を譲渡するだけでは不十分です。債務が存在しない、または債務者が支払不能に陥り、出資者が既にそのことを知っていた、または予見できた場合、パートナーは会社に対して責任を負うことになります。
企業や商業施設からの寄付の場合LSC の第 66 条は、特定の救済制度を確立しています。つまり、欠陥または立ち退きが全体または通常の運営に不可欠な要素の一部に影響を及ぼす場合、出資者は責任を負うことになります。また、出資セット内の特別な財産的重要性を持つ資産に対しては、個別の救済も提供されます。
これらの一般規則は、他の多くの民事、抵当、地域、登記規則と組み合わされています。 寄付の対象が、例えば、賃貸物件、共同所有物件、特定の地域規制により保護されている家族の家、または汚染の可能性がある物件である場合、強化された情報提供義務と処分の制限が適用されます。
有限責任会社への非金銭的拠出:拠出できるものとその評価方法
実務上、有限会社では、非金銭的拠出は通常、事業の日常業務に密接に関連する非常に具体的な資産で構成されます。: 機械、コンピューター機器、車両、工業ビル、商業施設、オフィス、特許、商標、著作権、さらには活動にとって経済的に意味がある場合の芸術作品や宝石など。
重要なのは、これらの資産が会社にとって有用であり、担保権や負債がないことです。会社が関連する負債または義務(倉庫の抵当など)を明示的に引き受け、この引き受けが債権者と適切に正式化されている場合を除き、取引が複雑になるのを避けるため、通常、不動産、車両、または機器は、いかなる負担もなしに提供されます。
有限責任会社 (SL) における非金銭的貢献の評価は、いくつかの方法で行うことができます。:
- 独立した専門家の報告書外部の専門家または鑑定人が客観的な評価を実施します。これにより、かなりの安全性が提供され、資産に大きな価値がある場合や争いになる可能性がある場合に最も推奨されるオプションとなります。
- 当事者間の合意パートナーは、それぞれが出資する資産の価値について相互に合意し、理論的には市場価値に合わせて調整します。これはコストは低くなりますが、後になって過大評価または過小評価が主張された場合のリスクも高くなります。
- 市場価格への参照類似物件の類似取引、見積価格、広告価格などを基準として用いられます。これは、その種類の資産に透明性のある市場がある場合に有効な中間的な手法です。
どのような方法を選択する場合でも、重要なことは、使用した基準を正当化できることです。 人為的な価値のインフレを避けるためです。拠出額が過大な場合、結果として得られる株式は、会社が受け取った実際の価値よりも高く「払込済み」とみなされ、債権者と会社の資本にとって明らかなリスクが生じます。

非金銭的寄付の会計処理
会計上の観点から、すべての非金銭的貢献は、譲渡価値として設定された値で貸借対照表に反映される必要があります。これは、交換で発行される株式または株の取得価格として使用されます。
実際には、会社は通常、これらの資産を適切に記録するために特定のアカウントを作成します。例えば、コンピュータを寄付する場合はグループ 217 (情報処理機器) のアカウントが使用され、工業ビルを寄付する場合はグループ 21 (建設) のアカウントが使用され、ブランドを寄付する場合は無形固定資産アカウントが使用され、これは一般会計計画に従って行われます。
固定資産または出資権利の登記に加えて株式資本の増加、および該当する場合は株式割当増資を反映する必要があります。会計仕訳では、貸方に資本金および割当増資の増加が、借方に拠出された資産または権利の資本への組み入れが記帳されます。
寄付が過大評価されていたことが後に判明した場合スペインの一般会計計画(PGC)では、この差異は会計上の誤りとして、マイナスの準備金勘定に計上することで修正する必要があると規定されています(会計基準22、会計方針の変更、誤謬、見積りに関する規定)。しかし、この会計上の修正だけでは、企業構造全体の均衡を図るには不十分です。これは、後ほど資本減少について議論する際に明らかになります。
非金銭的寄付に対する税務上の取扱い
最も疑問を抱かせる点の一つは、非金銭的寄付の税制上の影響である。金銭が絡んでいない場合でも税務当局は無視せず、資産の種類や具体的な取引内容に応じてさまざまな税金が課せられる場合があります。
ITP-AJD(財産譲渡および文書化された法的行為)
非金銭的貢献が不動産である場合 (建物、倉庫、事務所、自宅など)があり、その資産の所有権が会社に移る場合、その事業は、ケースおよび適用される地域の規制に応じて、負担を伴う資産譲渡または文書化された法的行為の形式で、ITP-AJD の対象となる場合があります。
税率と具体的な方法は自治体と運営形態によって異なります。通常、それが本当に資本拠出である場合、法人取引様式(現在、多くの地域で大幅に補助または免除されている)が適用されますが、実際に行われたのが偽装された面倒な譲渡である場合、行政は TPO を再分類して解決することができます。
法人税
法人所得税の観点から見ると、非金銭的寄付は、それを受け取る企業にそれ自体では課税所得を生じさせません。なぜなら、直接的な利益が現れることなく、自己資本(資本金および保険料)の増加および固定資産または権利の増加として計上されるからです。
しかし、それらは将来の課税基盤の決定に影響を与えます。拠出資産に割り当てられた価値は、その償却原価、または将来の譲渡における基準価額となるためです。過大な評価は、過大な償却によって課税ベースを人為的に減少させたり、資産の売却時に過大な税務上の損失を生じさせたりする可能性があります。
非金銭的寄付に対する付加価値税
VAT は、特に事業活動の枠組み内で動産が供給される場合に適用されます。たとえば、ビジネス パートナーが配送に使用するために自社のバンなどを SL に寄付する場合、その譲渡には VAT が課され、資産の市場価値に対応する税率が適用されます。
このような場合、取引は通常、請求書によって文書化されます。この書類には、資産の価値とVAT額が記載されています。パートナーと会社の関係にはそれぞれ固有の特徴がありますが、有限責任会社(SL)は原則として、自己申告においてこのVATを申告・納付する必要があり、要件を満たしている場合は控除を受けることができます。パートナーの状況によっては、必ずしも追加費用を負担するわけではありませんが、取引がVAT制度に基づいて正しく分類されていることを確認する必要があります。
寄付金にはVATが課税されない場合がある (例えば、事業再編事業に類推適用すると課税対象とならないとされる特定の独立経済単位の譲渡など)。したがって、拠出を確定させる前に、ケースバイケースで税理士にご相談されることを強くお勧めします。
拠出者の譲渡益と譲渡損
資産または権利を提供する個人の場合、取引は個人所得税 (IRPF) または法人所得税 (IS) の目的で譲渡として分析されます。資本利得または資本損失は、資産の取得価格を、受け取った株式または保有株の額面価格(該当する場合は発行プレミアムを加算)、拠出日(またはその直前日)に受け取った証券の相場価格、および拠出された資産の市場価格のうち最も高い値と比較して計算されます。
その譲渡価値は、同時にパートナーが受け取る株式の取得価値でもある。これは、当該株式または持分を売却した際の将来の課税に影響します。特別な税制(合併、スピンオフ、またはスペイン法人税法第7章に基づく資産拠出など)が適用される場合、要件を満たしていれば、当該所得は繰り延べられ、その時点での課税対象とならない場合があります。
資産の寄付、活動分野、証券の交換に対する特別税制
スペインの法律では、事業再編として構成された特定の非金銭的寄付に対して、非常に関連性の高い特別税制が規定されている。法人所得税法(LIS)第7編第7章に規定されています。その目的は、正当な経済的理由により会社が再編される際に、課税が障害となることを防ぐことです。
この制度は、合併、スピンオフ、事業部門の拠出、影響を受ける資産の拠出、証券の交換などの事業に適用することができる。ただし、一定の条件が満たされ、経済的正当性(組織再編、構造の合理化、世代交代の促進、株式持ち合いの簡素化など)があり、単に税制上の優遇措置を追求するものではないことが条件となる。
金銭以外の資産や株式の拠出の具体的なケースについては、LIS第87条に以下の要件が定められている。 拠出する個人または法人が制度の恩恵を受けられるようにするため:
- 寄付を受ける団体はスペインに居住している必要がある または、拠出された資産が割り当てられている恒久的施設を通じてここで活動すること。
- 拠出後、拠出者は受領側の企業の株式の少なくとも 5% に参加する必要があります。.
- 寄付が恒久的施設 (EP) を持たない個人所得税 (IRPF) または非居住者所得税 (IRNR) の課税対象となる納税者による株式または持ち分で構成される場合。また、株式の拠出を受ける会社は、AIE、UTE ではなく、動産または不動産の単なる管理を主な業務としていないこと、株式が資本の少なくとも 5% を占めていること、拠出の公文書の前の 1 年間継続して保有されていることも求められます。
- 経済活動に関連するその他の資産が寄付された場合 EU に居住し、個人所得税 (IRPF) または非居住者所得税 (IRNR) の課税対象となる納税者の場合、この活動の会計処理は商法典または同等の規制に従って実行する必要があります。
この制度は、活動の全部門からの寄付にも適用されます。 EU居住者個人所得税(IRPF)または非居住者所得税(IRNR)の納税者による拠出は、商業口座の維持に関する同様の要件が適用されます。重要な点は、拠出によって生じた所得は、その時点では課税対象とならず、課税が繰り延べられることです。
正式な要件を満たすことに加えて、取引は正当な経済的理由に基づいて行われなければなりません。LIS の第 89.2 条に明確にされているように、主な目的が脱税または脱税である場合、または税制優遇措置の取得以外の経済的根拠がない場合は、特別制度は適用されず、LIS の第 17 条の一般制度が適用されます。
非金銭的寄付における一般的なリスクと問題点
金銭以外の寄付には多くの利点がありますが、留意すべきリスクも伴います。 評価を実施する前に、特に有限責任会社では、評価に当初は法律で義務付けられている独立した専門家が関与していない場合に、評価を実施する必要があります。
最も一般的な危険の 1 つは、拠出された資産の評価が間違っていることです。固定資産が過大評価されている場合、株式は実際には資産の真の価値に基づいて支払われるため、実質的な資本を反映しない「架空」部分が残ります。そのため、企業は株主からの追加拠出や減資といった後続の措置を講じ、数値を現実に即したものに調整せざるを得なくなる可能性があります。
もう一つのリスク領域は、資産が合意された特性に準拠していない場合や重大な欠陥がある場合の貢献者の責任です。LSC に記載されているように、貢献者は販売者と同様に保証責任を負います。貢献の経済的目的を妨げる立ち退き、重大な欠陥、または使用不可能が生じた場合、会社は貢献者に対して請求を行うことができます。
また、高度に専門化された資産を管理することの難しさも忘れてはなりません。 (複雑なソフトウェア、高度な機械、無形資産の利用権など)、企業が予期していなかった技術的な知識やメンテナンス費用が必要になる場合があり、実際の収益性に影響を与えます。
さらに、寄付金の収益性についても不確実性があります。パートナーが会社に貴重な資産を提供したからといって、それが自動的に期待通りの収益を生み出すとは限りません。その資産がビジネスモデルに適合しなかったり、効果的に活用されなかったりすると、会社はそれに伴う利益を得られずにコストを負担するだけになる可能性があります。
非金銭的貢献の過大評価とその是正方法
会社設立後または増資後に、金銭以外の拠出金が過大評価されていたことが判明した場合私たちは、会計と企業構造の両方に影響を与える微妙な状況に直面しています。
会計上の観点からは、この差異はエラーとして扱われる。資産価値は調整され、その差額はスペイン一般会計基準(PGC)の会計および評価基準22に基づき、マイナス引当金として計上されます。これにより、当初認識された価値の一部が実際の価値ではなかったことが会計上明確になります。
しかし、企業の観点から見ると、これらの株式は、実際の金額よりも高い価値で正式に引き継がれ、支払われたように見えるという問題があります。この「虚偽の」資本金の額は、第三者が商業登記簿上の資本金の額を根拠にしている可能性があるため、無視することはできません。したがって、軽微な誤りであるかのように定款の修正や増資を行うだけでは不十分であり、すべての法的手続きを踏んで減資を実施する必要があります。
資本金の額を修正する主な方法は:
- 損失による資本の減少過大評価により会計上の損失が発生し、会社が資本の不均衡状態に陥った場合、特別貸借対照表の作成、監査人による検証(監査人がいない場合は監査人を任命する)、および取締役会の承認を経て、資本を減額し、損失を吸収することができます。
- 寄付金の価値を調整するための削減この場合、出資の実際の価値を超えた金額が資本金から減額されますが、出資者は実際にはその超過価値を出資していないため、金銭を受け取ることはありません。出資者は、その結果生じた差額について責任を負います。
- 影響を受けた株式の償却会社は、発行済み株式の超過分を取得し、拠出金を払い戻すことなく償還することができます。償還された株式の額面金額について、減額が BORME に公表された日から 5 年間、利用できない準備金が設定されます。
このアプローチは、登記所および公証人総局によって繰り返し強調されている。取引が商業登記簿に登録されると、評価額を単純に「修正」することはできず、パートナーと債権者を適切に保護するために、厳格な減資手続きに従う必要があります。
金銭的寄付と非金銭的寄付の違い
社会に資源をどのように提供するかを決めるとき、金銭や物品の提供と権利の提供のどちらにするかという問題がよく生じます。それぞれの選択肢には論理、長所、短所があり、どれがより適切であるかは必ずしも明らかではありません。
金銭的な寄付は、これまでのところ最も簡単に実行できます。資本金は会社名義の銀行口座に入金され、証明書は公証人に提出されるだけで完了です。税務上および会計上の手続きは非常に簡単で、複雑な評価や専門家の報告書は不要です(ごく特殊なケースを除く)。また、パートナー間の摩擦も少なくなります。
一方、非金銭的拠出は、即時の流動性なしに資産の資本化を可能にします。パートナーが既に施設、車両、特許を所有している場合、それらを会社の資本金に組み入れることで、必要な資金を調達するためにそれらを売却することなく、会社の支払能力を強化することができます。ただし、そのプロセスはより複雑で、説明、評価、文書化、そして場合によっては間接税の支払いが必要になります。
法的セキュリティの観点から見ると、金銭による寄付の方がリスクは少なくなります。 存在を証明するのが容易(銀行証明書で十分)であり、その価値が市場価値と一致するかどうかについて議論する必要がないためです。非金銭資産の場合、議論の余地ははるかに大きく、特に有限責任会社(SL)においては、創業者、パートナー、取締役の責任制度が強化されています。
どちらかを選択するという決定は相互に排他的ではありません。個人が、現金と特定の資産を組み合わせて、一部は金銭的、一部は非金銭的な寄付を行うことができます。いずれにせよ、現物寄付が複雑であればあるほど(金額、資産の種類、税務上の取り扱いなど)、適切な構成にするために専門家のアドバイスを求めることがより賢明です。
非金銭的貢献は社会資本を構築し強化するための強力な手段であるしかし、これらの適切な活用には、スペイン会社法(LSC)の法的枠組み、会計上の影響、個人所得税(IRPF)、法人所得税(IS)、付加価値税(IVA)、譲渡税・印紙税(ITP-AJD)への税効果、そしてスペイン法人所得税法(LIS)第7章に規定される特別再編制度の可能性について、明確な理解が必要です。適切に計画されていれば、株主が既に所有する資産と権利を最大限に活用できますが、適切に設計されていなければ、個人責任、資本調整、税務当局との紛争につながる可能性があります。